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更新日:2024年4月23日
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医療法人設立許認可申請手続き
医療法の一部を改正する法律の概要(平成27年法律第74号)
【趣旨】
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定の措置を講ずる。
事業活動の規模その他の事情を勘案して定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める医療法人会計基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。
ア医療法人の外部監査の義務付け
公認会計士・監査法人による外部監査が義務付けられる医療法人の基準
医療法人(社会医療法人を除く) 負債50億円以上又は収益70億円以上
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社会医療法人 負債20億円以上又は収益10億円以上 社会医療法人債を発行 |
(下表通知一覧No4をご覧ください。)
イ上記の医療法人を対象に、会計の原則、貸借対照表・損益計算書に関する会計処理方法等を規定した医療法人会計基準(厚生労働省令)の適用を義務付け
(下表通知一覧No5をご覧ください。)
ウ上記の医療法人は、貸借対照表・損益計算書を、電子広告(ホームページ)、官報又は日刊新聞紙で公告
(下表通知一覧No4をご覧ください。)
エ医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引(当該事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出
(下表通知一覧No4、No6をご覧ください。)
医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任、理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等について、一般社団法人制度と同様の規定や、これまでモデル定款等で求めていた所要の事項を、医療法に規定
ア医療法人に新しく実施義務が規定された主な内容
理事長の業務状況報告(理事長は、3ヶ月1回以上、理事会に自己の職務状況を報告)
役員報酬の決定手続き
監事選任時の監事の同意
イその他規定された主な内容
社員総会、評議員会、理事会の議事運営及び議事録
第三者に対する役員等の損害賠償責任
役員の選任及び解任に関する事項
評議員になることができない者に、当該財団たる医療法人の職員を兼ねてはならないことの規定が追加
理事の忠実義務と競業及び利益相反取引の制限(本規定により特別代理人の選任規定は削除されました)
など
(下表通知一覧No1をご覧ください。)
医療法人(社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等を除く)が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に関する規定を整備
(下表通知一覧No2をご覧ください。)
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人制度の認定制度を創設
No | 発出年月日 | 通知名 | 施行年月日等 |
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1 |
平成28年3月25日 |
※以下は「医療法人の機関について」を分割したファイルです。 |
平成28年9月1日 |
2 |
平成28年3月25日 |
平成28年9月1日 |
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3 |
平成28年3月25日 |
社会医療法人の認定要件の見直し及び認定が取り消された医療法人の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画について[PDFファイル/1.07MB] |
平成28年9月1日 |
4 |
平成28年4月20日 |
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から適用 |
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5 |
平成28年4月20日 |
医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針[PDFファイル/363KB] |
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から適用 |
6 |
平成28年4月20日 |
平成29年4月2日以降に開始する会計年度から適用 |
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7 |
平成28年3月25日 |
平成28年9月1日 |
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8 |
平成28年8月30日 |
救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について[PDFファイル/714KB] |
平成28年9月1日 |
- |
平成28年6月27日 |
発出した通知の一部改正について(事務連絡)[PDFファイル/1.14MB] 訂正文書(No1本文、No1(別添3)、No2、No5) |
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