更新日:2024年5月8日
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次の審議会等を下記のとおり開催した。
令和5年度第3回神奈川県医療審議会
令和6年3月21日(木曜日)18時30分から20時30分
神奈川県総合医療会館2階災害時医療救護本部(テレビ会議室)
【会長】菊岡正和、飯野まさたけ、池田東一郎、岡野敏明、小川護、久保田亘、高本雅通、篠原正治、鈴木紳一郎、武田翔、玉巻弘光、戸塚武和、長野広敬、奈良﨑修二、真木利枝、守屋輝彦、山口哲顕、吉田勝明
(敬省略、五十音順)
令和6年5月
法人指導グループ 齊藤
電話番号 045-210-1111(内線4871)
ファックス番号 045-210-8858
議事概要
審議会での了解事項
1 開会
健康医療局長あいさつ
会長あいさつ
2 議事
議題(1)資料1:非医師の理事長選出認可申請について(諮問)
〇事務局説明
資料1により説明
〇主な意見及び質疑応答
<非公開>
報告(1)報告資料1:令和5年度の病床整備に関する事前協議について
〇事務局説明
報告資料1により説明
〇主な意見及び質疑応答
<非公開>
議題(2)資料2:地域医療支援病院の名称使用承認について(諮問)
〇事務局説明
資料2により説明
〇主な意見及び質疑応答
(委員)
地域医療支援病院になることによって、病院側はどんなメリットがあるのか教えてください。
(事務局)
病院側の直接的なメリットとしては、診療報酬上の点数が加算されるという点がございます。
(委員)
具体的にどのように加算されるのでしょうか。
(事務局)
地域医療支援病院につきましては、入院の初日に限りというところではございますけれども、1000点の加算ができるという状況です。
(委員)
県の方はそれぞれの病院が地域医療ともっと連携できるように、地域医療支援病院制度について、もう少し地域の病院にプロモーションしたら良いのではないでしょうか。
(事務局)
その点に関しては地域医療構想調整会議など別の機会にまた議論させていただければと思っていますので、まずはご意見として受けとめたいと思います。
(委員)
せっかくの制度ですので、いろいろな病院にPRしていただいて、さらに地域の医療機関と各地域の病院との連携を深めるのに役立てていただきたいと思います。
(委員)
要件として、紹介率、逆紹介率というのがありますけれども、これはどこに対して紹介した、或いはどこから紹介を受けたということは、評価の対象にならないということでしょうか。特定の診療所から、膨大な数の紹介を受ける、或いは特定の診療所に対して紹介を出すというようなことをしていたとしても、この割合さえ満たせば全く問題ないということでしょうか。
(事務局)
現時点では、どこからの紹介、逆紹介であるかといった点を確認するような仕組みにはなってございません。
しかしながら、地域医療支援病院につきましては、現在様々な形で確認する項目が順次追加されている状況もございますので、ご意見をいただく中で、今後は紹介先等についても確認項目に追加される可能性は全くないということはないと思っております。
〇審議結果
地域医療支援病院の名称使用承認について、承認することが適当との結論に達した。
議題(3)資料3:第8次神奈川県保健医療計画の策定について(諮問)
〇事務局説明
資料3により説明
〇主な意見及び質疑応答
(委員)
地域医療に関して、国の方で新病棟の創設ということで、地域の包括医療病棟という言葉が出てきましたが、それについてはどのような体制を考えていらっしゃるのでしょうか。
(事務局)
今お話にあったのは、地域包括医療病棟が新たに出来るということについての話だと思います。今まで救急でやっていた医療と、地域包括ケアでやっていた医療とその間ぐらいを担ってもらうということで想定されているようですが、詳細はまだ議論中ではっきりとはしていません。
国から示される内容も必要で、現在情報収集中ですので、現時点で明確にこうです、ということをお答えするのは難しく、今後の進め方についてまさにこれから議論していこうという状況です。
(委員)
医療を受ける側としても、いざというとき自分たちがどのような医療を受けたいとか、上手な医療のかかり方ということを勉強していかなくてはいけないと思っています。その辺りも県としては力を入れていただきたいなと思っています。
(事務局)
ありがとうございます。上手な医療のかかり方については、県でも啓発等を始めているところですので、様々なご意見をいただきながら進めていきたいと思います。
(委員)
第8次計画では基準病床数が6万1766床になるようですが、第7次計画の基準病床数からどのくらい増えるのでしょうか。
(事務局)
第7次計画の基準病床数が6万699床ですので、約1000床増えるということになります。
(委員)
神奈川県は日本一病床数が少ない県であるわけですが、これについて県は、少しでも病床数を増やそうという方向性であるという認識でよろしいのでしょうか。
(事務局)
今回、基準病床数として定めましたので、この病床に不足があれば整備していくということになります。
(委員)
資料3-1の6ページに評価で災害医療はC評価ですが、これは今、非常に大事な部分だと思います。それから、疾病別の医療連携体制の構築についてもC評価が多数ございます。
これらC評価に対する県の考え方はどのようになっているのでしょうか。
(事務局)
C評価になった一番の要因は第7次計画期間中に新型コロナウイルス感染症が発生し、事業自体がなかなか進められなかったということが大きく影響していると思っています。従いまして、第8次計画の中では、そういったことも加味しながら計画を実現できるように努力したいと考えております。
〇審議結果
第8次神奈川県保健医療計画の策定を承認することが適当との結論に達した。
議題(4)資料4:地域医療支援病院の管理者の責務について
〇事務局説明
資料4により説明
〇主な意見及び質疑応答
(委員)
本案は、国との調整をした上での作成したものという認識でよろしいでしょうか。
(事務局)
国、他の都道府県の状況も確認した上での案となっております。
〇審議結果
地域医療支援病院の管理者責務を定めないこととする事務局案を承認することが適当との結論に達した。
議題(5)資料5:特定労務管理対象機関(特例水準)の指定について(諮問)
〇事務局説明
資料5により説明
〇主な意見及び質疑応答
(委員)
アドバイザーを派遣してご指導いただいているようですが、効果はどうお考えでしょうか。個別支援というのは、1回行ったということかと思いますが、その効果は見ないものなのでしょうか。
(事務局)
短時間での効果というのは、なかなか難しいと考えており、1回だけではなく複数回訪問して支援をさせていただきたいと考えております。
(委員)
アドバイザーを派遣して個別支援をすれば、特例水準を下回っていても問題ないという制度なのでしょうか。
(事務局)
特例水準の措置というのは暫定的なものであり、960時間に近づけていかなければならないということになっておりますので、アドバイザーとともに訪問し、労働時間の短縮を進めていくといった取組みです。
(委員)
アドバイザーの支援を受けて、何年間で改めなければならないという期限はあるのでしょうか。
(会長)
特例水準は2035年で終わりになりますので、あと10年間で改善する必要があります。
〇審議結果
16の医療機関を特定労務管理対象機関として指定することについて審議したところ、いずれも承認することが適当との結論に達した。
また、諮問とは別に、現在評価センター受審中の医療機関の特定労務管理対象機関(特例水準)の指定について審議するために令和6年5月から令和6年6月頃に医療審議会を書面会議で開催することについて意見を求めたところ、承認することが適当との結論に達した。
議題(6)資料6:医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する取扱要領の改正について
〇事務局説明
資料6により説明
〇主な意見及び質疑応答
(委員)
良質かつ適切な産科医療という記述がございますが、良質かつ適切というのはどのような産科医療をイメージしているのでしょうか。
(事務局)
実際に適切にやっていただけるのであれば、それは良質であろうととらえています。
〇審議結果
医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する取扱要領の改正について審議したところ、改正案を承認することが適当との結論に達した。
3 報告
報告(2)報告資料2:地域医療総合確保基金(医療分)令和6年度神奈川県計画について
〇事務局説明
報告資料2により説明
〇主な意見及び質疑応答
(なし)
報告(3)報告資料3:令和5年度医療法人部会からの報告について
〇事務局説明
報告資料3により説明
〇主な意見及び質疑応答
(なし)
4 その他
5 閉会
※資料1、報告資料1については、非公開議事のため資料の掲載はありません。
02 資料2 地域医療支援病院の名称使用承認について(PDF:889KB)
03 資料3-1 第8次神奈川県保健医療計画の策定について(PDF:1,611KB)
04 資料3-2 第7次保健医療計画の評価について(PDF:1,441KB)
05 資料4 地域医療支援病院の管理者の責務について(PDF:2,850KB)
06 資料5 特定労務管理対象機関(特例水準)の指定について(PDF:2,613KB)
07 資料6-1 医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する(PDF:1,030KB)
08 資料6-2「医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する取扱要領」の改正新旧対照表(案)(PDF:2,850KB)
09 資料6-3 医療法第7条第3項の許可を要しない診療所に関する取扱要領(案)(PDF:309KB)
電話 045-210-4869
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。