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初期公開日:2023年9月25日更新日:2024年4月1日

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外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関

~神奈川県における紹介受診重点医療機関について~

外来機能報告制度について

 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布され、「紹介受診重点医療機関」を明確化し、地域の外来機能の明確化・連携に向けて地域の協議の場で議論を進めるために、外来の実施状況に着目した報告を医療機関から実施してもらう制度です(令和4年4月1日施行)。

外来機能報告の報告結果

 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の2の規定に基づき、外来機能報告の結果を公表します。

 

令和5年度外来機能報告結果: 準備中

 

【アーカイブ(過去報告結果)】

令和4年度外来機能報告結果: 外来様式1(エクセル:378KB) 外来様式2(エクセル:1,217KB)

※ 報告結果(公表)は、厚生労働省が定める「報告結果の利用に係る留意事項」に則り、一部加工しております。

紹介受診重点医療機関とは

 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、「医療資源を重点的に活用する外来注記 」を地域で基幹的に担う医療機関のことを指し、かかりつけ医等からの紹介状を持つ紹介患者への外来を基本とします。

注記 がん手術処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備が必要な外来のことを指します。

ポスター(PDF:669KB)

リーフレット(PDF:1,605KB)

紹介受診重点医療機関となる要件(基準・水準等)

 紹介受診重点医療機関となる要件は、国の指針の定めに則り、外来機能報告データを基に算出される下記の基準又は水準項目を鑑みながら、地域の協議の場である「地域医療構想調整会議」にて協議して決定しています。

【基準項目】(重点外来件数の占める割合が 【水準項目】
(1)初診の外来件数において:40%以上 (1)紹介率:50%以上
(2)再診の外来件数において:25%以上 (2)逆紹介率:40%以上

※基準・水準ともに両項目を満たすこと。

(県民の皆様へ)紹介受診重点医療機関へのかかり方

 紹介受診重点医療機関では、かかりつけ医等からの紹介状を持つ紹介患者への外来を基本とします。そのため、紹介受診重点医療機関を受診される際には、まず身近なかかりつけ医の医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って受診いただくようお願いします。

 紹介状を持たずに、紹介受診重点医療機関を受診した場合、医療費の一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」がかかる場合があります。

 

《関連ページ》

「特別の料金」(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

神奈川県健康医療局保健医療部医療課「かかりつけ医を持ちましょう

県内の紹介受診重点医療機関リスト

 医療機関が報告される「外来機能報告」の結果から、国のガイドラインにある基準・水準値を満たすことや地域の協議の場「地域医療構想調整会議」における協議のもと、「紹介受診重点医療機関」は公表されます。

 

その他関係書類等

<ガイドライン・マニュアル等>

外来機能報告等に関するガイドライン[令和5年9月29日改正](PDF:306KB)

令和5年度 外来機能報告 報告マニュアル(PDF:8,220KB)

令和5年度 外来機能報告 確認・記入要領(PDF:2,243KB)

<ポスター・リーフレット>

ポスター(PDF:669KB)

リーフレット(PDF:1,605KB)

<報告公表に係る留意事項>

令和4年度外来機能報告における報告結果の利用に係る留意事項(PDF:390KB)

 

 

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