ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則」について
初期公開日:2023年5月12日更新日:2023年5月12日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年5月12日(金曜日)
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「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う形式的な変更のため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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