ホーム > 意見募集(パブコメ) > 医療法審査基準の一部改正について
初期公開日:2022年4月11日更新日:2022年4月11日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃))することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2022年4月11日(月曜日)
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今回の改正は、誤字や条ずれの修正等の形式的な変更に該当するため、意見募集手続を実施しないこととしました。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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