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更新日:2024年12月6日

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建築基準適合判定資格者登録事項変更について

建築基準適合判定資格者登録事項変更について

建築基準適合判定資格者登録事項変更について

建築基準法第77条の60の規定により、登録事項に変更があった場合、その変更を生じた日から30日以内に変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。

申請を要する変更事項(1は登録証の訂正を行います)

1 本籍地の都道府県名、氏名

2 住所、勤務先の名称及び勤務先の所在地

申請方法

窓口への本人持参による。

本県での申請受付は、住所地又は勤務先所在地が神奈川県の方に限ります。

ご本人確認のため、身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をご持参ください。

必要書類等

【1 本籍地の都道府県名、氏名の変更をする場合】

1 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(ワード:37KB):1部

2 本籍地の都道府県名の変更をする場合:戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し

 (マイナンバーの記載のないもの、申請受付日から6箇月以内に発行されたもの)

  氏名の変更をする場合:戸籍謄(抄)本

3 現在の建築基準適合判定資格者登録証

4 収入印紙(県の収入証紙ではありません!)

 《一級・二級同額》

  1万5千円分(登録申請手数料)

  都道府県及び市町村の職員:不要

5 都道府県または市町村の職員は、職員証(写し):1部

6 その他

建築基準適合判定資格者登録証の郵送による交付を希望される方は、簡易書留便で送付しますので、返信用切手530円分を申請時にご用意ください。

ただし、窓口での直接交付を希望される方、神奈川県職員及び神奈川県内の市町村の職員で送付による交付を希望される方については、切手は不要です。

【2 住所、勤務先の名称及び勤務先の所在地の変更をする場合】

1 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(ワード:37KB):1部

2 現在の建築基準適合判定資格者登録証(写し):1部

3 変更事項の確認ができるもの

  住所の変更の場合:住民票の写し・運転免許証等

  勤務先名称及び勤務先所在地の場合:社員証・保険証等

 

  ※「住民票の写し」のコピーは認められません。

申請先・交付窓口

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課指導監督グループ

住所 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階 地図

交付方法(登録証の訂正がある方のみ)

1 直接交付

2 郵送(簡易書留)による交付

なお、申請受付から建築基準適合判定資格者登録証の発行まで概ね3か月かかります。

直接交付を希望される方には、国から建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課から連絡しますので、受け取りに来庁される際、身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。