更新日:2024年12月11日
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神奈川県登録の二級建築士・木造建築士の懲戒処分について
神奈川県知事登録の二級建築士及び木造建築士に対する、建築士法の規定に基づく懲戒処分(戒告処分、1年以内の期間を定めた業務停止処分、建築士免許の取消処分)について掲載しています。
令和3年度は懲戒処分はありません。
令和元年度は懲戒処分はありません。
神奈川県知事登録の二級建築士及び木造建築士から死亡の届出があったこと等による、建築士法第9条第1項及び第2項の規定に基づく免許の取消しについて掲載しています。
指導監督グループ
電話 045-210-6262
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。