更新日:2024年6月18日
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なお、神奈川県の指定が適用されるのは、下記の21市町村に限られますので、それ以外の市に関しては、建築物等の所在地の市へ直接お問い合わせ下さい。
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村 |
※これまでに、定期報告書の次回報告年月をお伝えするお知らせ文を建築物所有者(管理者)宛てに送付しておりましたが、定期報告書の提出は建築基準法第12条に基づき義務化されておりますので、下記の「定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(神奈川県所管区域)」に記載の「定期報告の時期」を参考に適切な時期に提出頂くようお願いします。よって、これまでの様にお知らせ文は送付しません。なお、提出時期等に関して不明点がある場合は、下記問合せ先にご連絡下さい。
(問合せ先)神奈川県 建築安全課 建築安全グループ TEL:045-210-6257
神奈川県所管区域の定期報告概要書については閲覧及び写しの交付の請求を受け付けています。
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村 |
〇閲覧及び写しの交付場所 注:県の各土木事務所では対応しておりません。
神奈川県庁 新庁舎11階 建築安全課窓口 (横浜市中区日本大通1)
(受付時間 午前9時00分~12時00分 午後13時00分~16時30分 土日祝他閉庁日除く)
※写しの交付の場合は、午前であれば11時30分までに窓口にお越し下さい
〇手数料
1通400円(閲覧のみの場合は手数料は不要です。)
〇注意事項
・事前にお電話でご希望の定期報告概要書が存在するか確認が可能です。交付の際の待ち時間の
軽減にもなることから、事前のお電話でのお問い合わせをお勧めします。
電話番号:045-210-1111 (内線6259)
・請求する定期報告概要書が大量の場合は、即日の交付ができかねる場合があります。大量の
交付をご希望の場合は、事前のお電話をお願いします。
建築安全グループ
電話 045-210-6257
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。