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更新日:2024年6月18日

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定期報告制度について

定期報告制度とは

 定期報告制度とは、公共性の高い建築物、不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等が利用する建築物及びそれらの建築物の建築設備等について、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという制度です。
 定期的な調査・検査を実施していただくことにより、建築物等の適切な維持管理の推進、建築物等に係る事故防止・防災・減災等の推進を目的とするものです。
 所有者、管理者の方におかれましては、適切な維持管理と建築防災の推進に、ご尽力くださいますようお願いします。

根拠条文 建築基準法第12条第1項、第3項

神奈川県における定期報告が必要となる建築物、建築設備等、昇降機等について

 神奈川県が所管する区域内では政令等で指定されたものの他に、神奈川県建築基準法施行細則により定期報告が必要となる建築設備、昇降機を指定しています。

 なお、神奈川県の指定が適用されるのは、下記の21市町村に限られますので、それ以外の市に関しては、建築物等の所在地の市へ直接お問い合わせ下さい。

神奈川県所管区域

逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

※これまでに、定期報告書の次回報告年月をお伝えするお知らせ文を建築物所有者(管理者)宛てに送付しておりましたが、定期報告書の提出は建築基準法第12条に基づき義務化されておりますので、下記の「定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(神奈川県所管区域)」に記載の「定期報告の時期」を参考に適切な時期に提出頂くようお願いします。よって、これまでの様にお知らせ文は送付しません。なお、提出時期等に関して不明点がある場合は、下記問合せ先にご連絡下さい。

(問合せ先)神奈川県 建築安全課 建築安全グループ TEL:045-210-6257

 

定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(神奈川県所管区域)[PDFファイル/24KB](PDF:160KB)

定期報告書の提出について

 神奈川県が所管する区域内の定期報告書の提出窓口は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課又は一般財団法人神奈川県建築安全協会となっています。

計画的な改善について

 神奈川県所管区域において、定期調査(検査)の結果、是正等の改善処置が必要な場合には、改善(補修)等予定計画書、改善(補修)等完了済報告書の提出をお願いします。

変更届について

 神奈川県所管区域において、建築物の所有者・管理者・名称等の変更、廃業、休業、解体、再使用等の場合には建築物(建築設備等)定期報告書変更事項届を提出してください。
 昇降機等について、廃止、解体、撤去、休止、再使用等をする場合には、昇降機等廃止・休止及び再使用届を提出してください。

定期報告書等のダウンロードについて

 定期報告書等の様式・記載例等については一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。