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初期公開日:更新日:2024年10月2日

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耐震診断の結果の報告手続について(沿道建築物)

神奈川県耐震改修促進法

県では、地震による建築物の倒壊等で緊急輸送道路(神奈川県耐震改修促進計画15ページ参照)に通行障害が起こらないように沿道の建築物の耐震化を促進することとしています。

そこで、県が耐震改修促進法を所管する区域内において、建築基準法の旧耐震基準で建てられた一定の高さ以上の沿道建築物の所有者の方に対し、同法の規定に基づき、耐震診断の実施と平成30年3月31日までに県へ報告を求めています。

「注意」 対象建築物の所有者の方には、既にこの旨をお伝えしています。

対象建築物の所有者の方は、次の様式により、ご提出ください。様式及び記載例は、次のリンクからダウンロードできます。

 

【参考】県が耐震改修促進法を所管する区域

逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町及び清川村(21市町村)