ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」の一部改正について
初期公開日:2024年10月29日更新日:2024年10月29日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年10月29日(火曜日)
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建築基準法の一部改正に伴い、本細則で引用している同法の項ずれの訂正及び項の追加を行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当すると考えられるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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