意見募集期間
2024年12月24日(火曜日) から2025年1月22日(水曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について
初期公開日:2024年12月24日更新日:2024年12月24日
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「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しが行われ、建築士法(昭和25年法律第202号)第6条第2項に基づき実施される建築士名簿の閲覧について、インターネット閲覧を可能とすることとされました。
また、インターネット閲覧を可能とするに当たり、プライバシーへの配慮を図るために、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)に定める一級建築士の登録事項を改正する建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第63号)が令和6年6月3日に公布されたことから、二級建築士及び木造建築士について同様の規定を定める建築士法施行細則(昭和25年神奈川県規則第109号)についても改正を行い、その他所要の改正を行うため、このたび「建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)」を作成いたしました。
つきましては、「建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。
2024年12月24日(火曜日) から2025年1月22日(水曜日)
※ フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りい
ただくことができる仕組みです。
※ フォームメール本文に、「建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)」に対する意見であ
る旨を記載してください。
(2) 郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県 県土整備局 建築住宅部 建築安全課 指導監督グループ 宛
(意見募集期間最終日の消印があるものを有効とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出する場合は、上記宛先に郵送してください。
(3) ファクシミリ 045-210-8884
地方自治法第15条第1項
・電話での意見提出はお受けできません。また、個別の意見に対する回答はいたしません。
・意見募集結果の公表時に、いただいた意見を取りまとめ、県の考え方を整理した上で公表します。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。