ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県指定確認検査機関の処分等の基準」の一部改正について
初期公開日:2024年12月25日更新日:2024年12月25日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年12月25日(水曜日)
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建築基準法の一部改正に伴い、国が定める「指定確認検査機関の処分等の基準」について、規定の整理、用語の整理及び条項ずれの訂正等の改正が行われたことから、「神奈川県指定確認検査機関の処分等の基準」も同様の改正を行うものであり、「法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理」及び「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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