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初期公開日:2024年12月10日更新日:2024年12月10日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2024年12月10日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

建築基準法の一部改正に伴い、国が定める「指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準」について用語の整理及び条項ずれの訂正等の改正が行われたことから、「神奈川県指定構造計算適合性判定機関の処分等の基準」も同様の改正を行うものであり、「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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