会計管理者保管現金の運用方針
昭和57年8月14日施行
平成元年6月1日全面改正
平成14年3月25日全面改正
平成15年3月19日一部改正
平成17年3月15日一部改正
平成20年3月31日一部改正
平成21年3月26日一部改正
平成22年3月16日一部改正
平成23年3月24日一部改正
この方針は、会計管理者の保管する現金(歳計現金及び歳入歳出外現金)について安全性を優先した運用を図るため、その基本的事項を定めるものとする。
1 資金の運用目標
(1)元本を確実に保全し、「安全性」の確保を図る。
(2)支払準備金に支障が生じないよう「流動性」の確保に努める。
(3)運用の利益を図るために「収益性(利回り)」の確保にも配慮する。
2 運用対象とする金融機関等
(1)預金又は債券による運用は、指定金融機関、指定代理金融機関及び次の金融機関等で行うものとする。ただし、預金による運用又は債券現先による運用を行う場合は、(2)で定める基準を満たす金融機関とする。
ア 都市銀行及び信託銀行
イ 地方銀行、第二地方銀行及び信用金庫
ただし、県内に本店を有するものに限る。
ウ 会計管理者が適当と認める金融機関
エ 神奈川県市場公募債引受団の構成員である証券会社
(2)預金又は債券現先で運用する場合の金融機関の選択基準は、別に定める。
3 運用対象とする金融商品
預金については、定期性預金及び普通預金等により、健全と判断する金融機関で行う。
また、債券により運用を行う場合は、国庫短期証券(T-Bill)並びに償還期限が1年以内の国債、政府保証債、地方債及び地方公共団体金融機構債の既発債とする。
運用する金融商品の選択は、その都度、会計管理者が決定する。
4 運用期間及び運用額
運用期間及び運用額は、その都度、会計管理者が決定する。
5 資金計画の作成
安全性を優先し、流動性や収益性に配慮した資金管理を実施するため、「高額収入支出見込報告事務処理要綱」に基づき、収入及び支出見込額を把握し、資金計画を作成する。
6 支払準備金の保管
支払準備金の保管をする場合は、決済用預金に該当する預金又は利息が付される普通預金で行うこととする。
なお、指定金融機関及び指定代理金融機関(スルガ銀行)の保管比率は、原則として前者が85%、後者が15%とする。
7 その他
その他、資金の運用に必要な事項は別に定める。
附則
この方針は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この方針は、平成23年4月1日から施行する。
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