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初期公開日:2026年3月18日更新日:2026年3月18日
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令和8年4月から労務費ダンピング調査を開始します。
建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な水準の労務費の確保と賃金の支払いを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手三法が成立したところです。
この改正のうち、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)については、令和7年12月12日に完全施行され、同法第12条及び第13条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないとされました。
ついては、発注者が入札金額の内訳の記載内容を確認するに当たり、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を令和8年度4月1日以降に公告する案件から開始いたします。
神奈川県が発注する公共工事を対象とします。
ただし、随意契約により発注する場合は、この取扱いの対象外とします。
①開札後の事後審査において、落札候補者が提出した入札内訳書に記載された直接工事費が、当該工事の直接工事費の設計額に係数を乗じた額(以下、「一定水準」という。)以上かの確認を行う。(一定水準に円未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。)
【係数】 土木工事の場合:0.97、 建築工事の場合:0.94
②入札内訳書に記載された直接工事費が、一定水準を下回る場合は、「理由書」により、理由の確認を行う。(理由書の提出を拒んだ場合は、入札の条件に違反した入札として無効とすることができる。)
③合理的な回答が確認できなかった場合は、発注者は、「入札契約適正化相談窓口」を経由して、建設業法40条の4に基づく調査を行う者(建設Gメン)へ通報するとともに、「労務費ダンピング調査の結果に基づく要請」を落札候補者へ送付するものとする。
※合理的な理由が確認できない場合でも、契約を行うことは妨げません。
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