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初期公開日:2026年3月18日更新日:2026年3月18日
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ここでは、工事及び工事系委託の一般競争入札の制度について紹介しています。
(1)一般競争入札(地方自治法第234条)
一般競争入札とは、公告により不特定多数の事業者を公募し、最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法です。
条件付き一般競争入札とは、品質確保等の観点から入札参加資格に一定の条件を付した上で、当該条件を満たす全ての入札参加希望者に競争させることにより落札者を決定し、契約を締結する方法です。
(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令、神奈川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則)
平成8年1月に発効した「WTO政府調達に関する協定」に基づき、適用基準額以上の調達契約については、調達の対象となる物品、調達の相手方について制限をすることはできず、競争入札によることが原則となります。
| 区分 | 工事 | 工事系委託 |
|
一般競争入札(WTO) |
30億2000万円以上 |
3億円以上 |
| 条件付き一般競争入札 |
400万円超 30億2000万円未満 |
400万円超 3億円未満 |
【一般競争入札に関する要領等】
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