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更新日:2024年5月17日
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前金払いの使途拡大
神奈川県発注工事を受注される皆様
県では、予算の早期執行による経済効果の最大限の発現を図るため、時限的な特例措置として前払金の使途を拡大したところですが、この特例の適用対象とする期間を1年延長しました。
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの
前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
ただし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。
なお、既に請負契約を締結した工事についても、当該契約を変更することで可能となります。
※ 既に請負契約を締結した工事に係る変更契約の手続きについては、各発注所属にお問い合わせください。
※ 前払金を現場管理費と一般管理費等に使用する場合の「前払金使途内訳明細書」の作成など、諸手続に係る詳細につきましては、最寄りの各保証事業会社の支店までお問い合わせください。
経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880
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