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更新日:2024年5月17日
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建設業者と配置技術者との雇用関係の有無の確認について
建設工事の現場に設置する主任技術者及び監理技術者について、その雇用関係を「雇用保険被保険者証」により確認する場合は、公共職業安定所が発行する雇用保険被保険者資格取得確認等通知書の「確認(受理)通知年月日」を基準とし、所属する建設業者との雇用関係の有無及び期間を確認することとします。
ただし、「確認(受理)通知年月日」が同通知書中「被保険者となった年月日」から15日以内の日(初日参入)の場合には、「被保険者となった年月日」から雇用されていた者とみなすこととします。
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