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更新日:2024年5月17日
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現場代理人が兼務できる工事の範囲を拡大することとし、工事現場の常駐要件を弾力的に運用します。
現場代理人の兼務について、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、県内中小建設業者の受注機会の拡大を図るため、兼務することができる工事の範囲を次のとおり拡大することとし、平成21年9月1日以降に発注する工事案件から適用を開始することにしました。
1 契約額が1,000万円未満(建築工事の場合は、500万円未満)から、2,500万円未満(建築工事の場合は、1,000万円未満)の工事に拡大
2 同一部局の発注工事から、神奈川県(県土整備部、環境農政部、教育局、企業庁、県警察など神奈川県の全部局)が発注する工事に拡大
新たに契約する工事の契約額(税込み)が2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満で、次の条件をすべて満たす場合に、兼務することができます。
1 兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員は工事現場に滞在し、発注者との連絡に支障をきたさないこと。
2 現に現場代理人を兼務していないこと。(兼務は2件まで。)
3 現に現場代理人である工事の発注者は、神奈川県(企業庁、教育局、警察本部等を含む全部局)であること。
4 現に現場代理人である工事の契約額(税込み)は、2,500万円(建築工事の場合は、1,000万円)未満であること。
5 現に現場代理人である工事の発注者が、現場代理人の兼務を承認すること。
※上記の条件に係わらず、発注者の判断で現場代理人の兼務を認めない場合には、入札公告(工事別発注概要書)に現場代理人兼務に関する記載はされていませんので、ご注意ください。
対象工事範囲の拡大に係る現場代理人の兼務は、平成21年9月1日以降に発注する工事の請負者となった場合に限り可能となります。既に契約し異なる現場代理人を置いている2件の工事について、一方の工事の現場代理人を変更して他方の工事の現場代理人を兼務させることはできません。
現場代理人を兼務させる場合は、入札公告(工事別発注概要書)の記載のとおり、落札候補者の事後審査の際に、現に現場代理人である工事の発注者が兼務を承認していることを証する書類(現場代理人兼務届)の提出が必要となります。なお、現場代理人の兼務が開始される前までに、連絡員設置届を発注者に提出してください。
現場代理人が兼務する工事については、神奈川県公共工事標準請負契約約款に兼務に関する必要な事項(連絡員等)を定めた特記事項を追加し、請負契約を締結することになります。
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