更新日:2024年2月22日
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公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価等について
県では、適切な価格での契約及び建設労働者等の適切な賃金水準の確保を促進するため、「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」(以下、「労務単価」という。)を、国と同様に令和6年3月1日付で改定します。これに伴い、改定前の労務単価に基づく契約について、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、インフレスライド条項を適用します。
1 新労務単価の引き上げ率
・ 公共工事設計労務単価
5.6%(国土交通省が発表した神奈川県48職種の平均)
・ 設計業務委託等技術者単価
5.5%(全21職種の平均)
2 特例措置について
(1)特例措置の内容
令和6年3月1日以降に契約を締結した工事及び委託業務のうち、「令和5年度公共工事設計労務単価表」(令和5年4月1日)及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価表」(令和5年4月1日)を適用して積算した契約について、新労務単価に基づく請負代金額に変更できることとします。
(2)変更の方法
県は、受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合、請負代金額の変更協議を行います。
(3)協議の請求期限 契約締結後、1ヶ月以内
3 賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について
(1)対象工事
・ 令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2ヶ月以上あるもの。
・ 残工事費が1%を超えて変動している工事。
(2)適用の方法
受注者は、残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2ヶ月以上必要であることを留意のうえ請求し、県との協議により変更額を決定する。
※算定式等詳細については、別添資料を参照して下さい。
特例措置による変更請負代金額の算定等(資料1)(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
インフレスライド条項によるスライド額の算定等(資料2)(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)
問合せ先 (特例措置等の制度について) 神奈川県県土整備局事業管理部県土整備経理課経理第二グループ 電話 045-210-6083 (特例措置等の請求手続きについて) 発注者の契約担当課 (新労務単価について) 神奈川県県土整備局都市部技術管理課積算システムグループ 電話 045-210-6112 |
経理第二グループ
電話:045-210-6083、045-210-6094
ファクシミリ:045-210-8880
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。