更新日:2024年4月25日
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インフレスライド
インフレスライド条項によるスライド額の算定等について
1 適用対象工事
(1)請求に際しては、残工事の工期(2(3)に定める残工期)が基準日(2(2))から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2 請求日及び基準日等の定義
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」)という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
3 請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次の式により行う。
S(増)=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S(増)、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S(増):増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(3)減額スライド額については、次の式により行う。
S(減)=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S(減)、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S(減):減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
申請様式
経理第二グループ
電話 045-210-6083 | 045-210-6094
ファクシミリ 045-210-8880
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部県土整備経理課です。