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更新日:2024年5月17日
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工事請負契約第25条第1項(全体スライド)の増額となる場合の申請手続き等について
1 請負代金額の変更協議の請求(様式1(ワード:20KB))
受注者は、全体スライド条項の適用による請負代金額の変更ついて、様式1により協議を請求する。(以下、協議の請求を受けた日を「請求日」とする。)
なお、請負代金額の変更の請求は、工期内で、請負契約締結の日から12月を経過し、かつ残工事の期間が2月以上ある場合に行うことができる。
2 基準日の設定(様式2(ワード:20KB))
発注者は、1の協議に基づく基準日を設定し、受注者に通知する。
3 協議開始日の通知(様式3(ワード:20KB))
発注者は、請求日から7日以内に、作業量等を勘案し、受注者の意見を聴く等して協議開始日を設定し通知する。
7日以内に協議が整わない場合は、受注者が協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約書第26条第8項)
4 出来形部分確認の協議(様式4(ワード:20KB))
発注者は、受注者と協議し、請求日から14日以内に請求時の出来形部分の確認を行う。
5 出来形部分確認(様式5-1(ワード:16KB),5-2(エクセル:12KB))
(1)受注者は、工事報告(様式5-2)を提出し、発注者は、工事報告に基づき出来形数量を確認する。
(2)変更契約を行っていないが、先行指示されている設計量についても、スライド対象とする。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。
(4)出来高数量の確認は、様式5-1に発注者、受注者双方が記名押印して行う。
6 スライド額の協議(様式6-1(ワード:17KB),6-2(エクセル:11KB),6-3(エクセル:22KB))
受注者は、5により確認した請求時の出来形部分に基づく残工事量等からスライド額を算定し、3により通知した協議開始日に発注者に協議する。
7 スライド額の確認(様式7(ワード:21KB))
発注者は、6により協議されたスライド額について確認し、受注者と協議の上、スライド額を確定し受注者に通知する。
8 契約変更(様式8(ワード:17KB))
契約変更は、協議成立日をもって行うが、精算変更時点で行うことができるものとする。
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