初期公開日:2024年5月28日更新日:2024年8月30日
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ハンセン病元患者の御家族の皆様へ。対象となるハンセン病元患者御家族に対して「補償金」が支給されます。補償金の請求期限は令和6年(2024年)11月21日となっております。
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
支給対象者や補償額等については、次のリーフレットを参照してください。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(厚生労働省作成のリーフレット)(PDF:425KB)
請求書を厚生労働省の補償金担当窓口に郵送してください。
厚生労働省補償金担当窓口:
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号:03-3595-2262
受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
請求書の様式や制度に関するQ&Aについては、次のリンク先(厚生労働省のホームページ)に掲載されています。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。