ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 救急・災害医療 > 医療施設浸水対策事業について(事業者向け)

更新日:2024年11月27日

ここから本文です。

医療施設浸水対策事業について(事業者向け)

医療提供体制施設整備費補助金(医療施設浸水対策事業)に係る令和7年度からの意向調査についてのお知らせです。

令和7年度からの意向調査

※令和6年度より国の要綱改正に伴い、基準単価が変更(赤字部分)となります。

1 ご案内

本補助金について令和7年度活用のご意向のある場合は必ずご提出ください。

2 提出書類

1.調査票(エクセル:18KB)

2.見積書、設計図

3.交付条件に該当することがわかる書類(ハザードマップ等)

4.その他参考となる資料

3 提出期限 ※終了しました

令和6年8月16日(金曜日)【厳守】

4 提出先 ※終了しました

webフォームより提出ください。

5 留意事項

  • 令和7年度に当該補助金を活用する場合、必ず回答・提出してください。
  • 現時点で令和8年度以降に当該補助金活用のご意向がある場合も回答・提出してください。
  • 本補助金は国庫補助金です。本補助金を活用できるかどうか現時点では未確定です。また、本補助金の内容が変更となる場合もありますので、ご承知おきください。
  • 本調査票の提出後に、回答された内容が変更になる場合は、速やかにご連絡くださるようお願いします。
  • 上記のほか、不明な点がある場合は、問合せ先まで連絡をお願いします。

 

医療提供体制施設整備補助金(医療施設浸水対策事業)の概要

1 目的

この事業は、医療施設における浸水対策の充実・強化を図ることにより、洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を確保することを目的とする。

2 事業内容

(1)医療用設備の移設

 水防法に基づき国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が公表する想定浸水深(以下「想定浸水深」という。)、又は津波防災地域づくりに関する法律に基づき都道府県知事が公示する基準水位(以下「基準水位」という。)より高い位置に医療用設備(建物と一体として整備を行う必要のある医療用設備に限る。)を移設するものとする。

(2)電気設備の移設

 想定浸水深又は基準水位より高い位置に電気設備(受変電設備、自家発電機設備、分電盤、それらに付随する設備機器等)を移設するものとする。

(3)止水板等の設置

 建物内への浸水を有効に防止できる場所に止水板等(浸水に耐える材質で、取り外し、移動又は開閉が可能なもの)を設置するものとする。

(4)排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置

 建物内への浸水を有効に防止できる場所に雨水貯留槽を整備し、雨水貯留槽内に貯まった雨水等を河川や雨水管等に排水するポンプを設置するものとする。

3 補助金額

基準額

(1)医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの1医療機関当たり

49,130千円

(2)電源設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの1医療機関当たり

38,769千円

(3)止水板の設置が必要と認められるもの1医療機関当たり

466千円

(4)排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置が必要と認められるもの1医療機関当たり

26,894千円

補助率 0.33
対象経費

(1)医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費又は工事請負費

(2)電源設備の想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費又は工事請負費

(3)止水板の設置に必要な工事費又は工事請負費

(4)排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置に必要な工事費又は工事請負費

事業実施主体

(1)国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の設置する病院及び診療所の開設者とする。

(2)救命救急センター、病院群輪番制病院、共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院、在宅当番医制診療所、在宅当番医制歯科診療所、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅医療実施歯科診療所、がん医療実施診療所、脳卒中医療実施病院、腎移植施設、共同利用施設、地域医療支援病院、特定機能病院の開設者とする(ただし、地方公共団体、地方独立行政法人、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会を除くものとする。)。

※事業実施主体が災害拠点病院及び災害拠点精神科病院の場合、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

交付条件 水防法(昭和24年法律第193号)に基づき国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が公表する浸水想定区域(洪水・雨水出水・高潮)又は津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づき都道府県知事が公示する津波災害警戒区域に所在し、地域の医療提供体制の確保の観点から当該区域から移転することができない医療機関であること。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。