更新日:2024年6月20日
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”ジカ熱”にご用心!!「教えて!黒岩さん」(2016年6月2日)
流行地域は動画を配信した2016年6月時点の情報です。
ジカウイルス感染症は、フラビウイルス科フラビウイルス属のジカウイルスによる蚊媒介感染症で、中南米等で感染が確認されています。症状は、発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛などで、これらの症状は軽く、2日から7日続いた後に治り、予後は比較的良好な感染症です。
厚生労働省ホームページ「ジカウイルス感染症の流行地域」(別ウィンドウで開きます) で確認してください。
海外の流行地では、長袖、長ズボンを着用、蚊の忌避剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意してください。
妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害をきたすことがあることから、妊婦中及び妊娠の可能性がある方は流行地域への渡航を控えたほうが良いとされています。
やむを得ず渡航する場合は、主治医と相談の上、蚊に刺されないよう周到な対策をとってください。
また、性行為感染のリスクを考慮し、症状の有無にかかわらず性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えることを推奨します。
すべての蚊がジカウイルスを保有しているわけではないので、蚊に刺されたことだけで過度に心配する必要はありませんが、心配な方は、帰国の際、空港等の検疫所でご相談ください。帰国後、発熱等の症状のある方は、医療機関にご相談ください。ジカウイルス感染症に関して心配なことがある場合、最寄りの保健所等にご相談ください。
WHOは次のように推奨しています。(平成28年9月6日改訂「ジカウイルスの性行為感染の予防に関するガイダンス」)
・流行地域から帰国した男女は、性行為によるジカウイルス感染を防ぐため、帰国後少なくとも6か月間、より安全な性行為を行うか、性行為を控えるべきである。
・妊娠を計画しているカップル又は女性のうち、流行地域から帰国した者は、妊娠を試みる前にジカウイルス感染の可能性がなくなったことを保証するため、少なくとも6か月は待つべきであること。
平成28年2月5日に感染症法の四類感染症、検疫法の検疫感染症に追加され、同年2月15日に施行されました。これにより医師による保健所への届出が義務となり、検疫所での診察・検査・汚染場所の消毒等の処置が可能となりました。
流行地域への渡航者に情報提供を行うと共に、入国時に発熱等の症状を訴える人がいないか確認して水際での対策を行っています。
県は、医療機関に対して、渡航歴や症状からジカウイルス感染症の可能性が考えられる患者を診察した場合、最寄りの保健所に情報提供していただくよう体制をとっています。
神奈川県では、デング熱やジカウイルス感染症の発生・流行に備え、県の公園等において蚊媒介感染症対策の一環として蚊の生息調査を行います。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。