更新日:2025年12月25日
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災害支援ナースに関するページです。
災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことで、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者を指します。
令和6年4月1日付け改正医療法において、DMATやDPATと同様に、「災害・感染症医療業務従事者」として位置付けられ、県と災害支援ナースが所属する施設との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣されます。
災害支援ナース活動要領(厚生労働省作成)(PDF:3,885KB)
※令和7年12月23日付けで一部改正がありました。
(主な改正内容)
1.災害支援ナースのリストをEMISで整備・管理することを規定
2.平時における対応として、下記の通り規定。
(1)都道府県は、協定締結施設のリストを整備し厚生労働省に登録すること
(2)災害支援ナースの所属施設は、EMIS登録・変更に必要な情報等を都道府県へ報告すること
(3)災害支援ナースは、登録内容に変更が生じた時点で、EMIS上の情報を更新すること
【大規模自然災害発生時】
1.医療機関での活動(例)
2.避難所での活動(例)
3.社会福祉施設での活動(例)
4.福祉避難所での活動(例)
【新興感染症発生・まん延時】
1.医療機関での活動(例)
2.社会福祉施設での活動(例)
3.宿泊療養施設での活動(例)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。