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更新日:2024年11月20日

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結核児童が治療しながら教育を受けるには

結核児童が治療しながら教育を受けるには

問い合わせ先
  • 県保健福祉事務所(各センターを含む)
  • 保健所(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町)

結核にかかっている児童には、指定療育機関において学校教育を受けながら療養生活を送ることができる「結核児童療育給付」制度があります。

この給付を受けるには、指定された病院の専門医の意見書、所得証明書等を申請書に添付して、保護者が保健福祉事務所(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市及び茅ヶ崎市にお住まいの場合は市の保健所、寒川町にお住まいの場合は茅ヶ崎市保健所)に提出してください。

療育に要する費用は、公費で負担されますが、保護者の世帯の収入に応じて、費用の一部を負担していただく場合があります。


根拠
  • 児童福祉法

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