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更新日:2024年11月20日
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感染症のことは
感染症は、一類から五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症に分類されます。
一類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者は、原則入院となります。二類感染症の患者は、状況に応じて入院となります。一類から三類感染症の患者は、特定職業への就業制限が課せられます。四類感染症は、主に動物由来感染症であり、一類から四類感染症に対して必要に応じて動物の措置を含む消毒等の対物措置がとられます。五類感染症は、感染症発生情報を広く一般に提供することにより、発生・まん延の防止を目的とする感染症です。指定感染症及び新感染症は次のとおりです。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
ウェストナイル熱、A型肝炎、狂犬病、つつが虫病、デング熱、日本脳炎、マラリア、レジオネラ症など
〔全数〕アメーバ赤痢、後天性免疫不全症候群、梅毒、風しん、麻しんなど
〔定点〕インフルエンザ、感染性胃腸炎など
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザなど
既知の感染症の中で一類から三類及び新型インフルエンザ等感染症に分類されない感染症において、一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症(政令で指定。1年限り)
未知の感染症で、危険性が極めて高い感染症
なお、感染経路における感染症の例を挙げましたが、感染経過が複数ある感染症もありますので注意が必要です。
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このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。