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更新日:2024年10月7日

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低床バス等の自動車税の減免について

このホームページは、事業者が低床バス等を導入する際の自動車税の減免について紹介しています。

神奈川県では、公共交通機関のバリアフリー化を促進するため、バス事業者やタクシー事業者が低床バス等(ノンステップバス、福祉タクシー等)を導入する際の自動車税(種別割・環境性能割)の減免を行っています。

1 対象事業者

(1) バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者)

(2) タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)

2 対象となる自動車

次の全てに該当する自動車が対象となります。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合するもの

(2) 令和8年3月31日までに最初の道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録(県内における登録に限る。)を受けた自動車で、新規登録をした者が所有する(取得した)もの。

※ バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者)は、ノンステップバスの導入であること。


移動等円滑化基準の概要

【バス車両】

(1)低床バス(ノンステップバス)とすること。

(2)車いすスペースを設置すること。

(3)車外用放送装置を設置すること。

(4)筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。 等

【福祉タクシー車両】

(1)車いす等対応車

車いす等使用者の乗降を円滑にする設備を備えること。

車いす等の用具を備えておくスペースを一以上設けること。

筆談用具を設けること。 等

(2)回転シート車

助手席又は後部座席を回転させるための設備を設けること。

折りたたんだ車いすを備えておくスペースを設けること。

筆談用具を設けること。 等


3 減免額

 税額の2分の1(種別割は、5年度分)

問合せ先

 自動車税管理事務所まで

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