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更新日:2023年11月29日
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県有財産の売払いに係る媒介制度のご案内について
媒介制度は、神奈川県が売払いの媒介依頼を通知した県有財産について、県と媒介契約を締結した者(以下、「媒介業者」という。)が、県に対して紹介した購入希望者と売買が成立し、所有権移転登記が完了した場合に、媒介業者に対して媒介報酬(手数料)を支払う制度です。
現在、次の宅地建物取引業者の加盟団体及び、宅地建物取引業者と県有財産売払いに係る協定書を締結しています。媒介依頼は、協定締結団体等を通じて行います。
※協定締結団体(平成31年3月現在)
○公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会
○公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部
○住友不動産販売株式会社
なお、上記2団体に加盟していない宅地建物取引業者様で、県の媒介制度にご協力をいただける場合には、神奈川県総務局財産経営部財産経営課までご連絡ください。制度等についてご案内いたします。
現在媒介依頼中の物件はありません。
このページの所管所属は総務局 財産経営部財産経営課です。