ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教養・文化施設 > 図書館・博物館・教養施設 > 学芸員資格認定に係る県教育委員会の推薦手続き
初期公開日:2023年8月10日更新日:2024年7月22日
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学芸員資格認定の出願手続き等についてのご案内です。
博物館法第5条第1項各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有します。
学芸員資格認定とは、博物館法第5条第1項第3号所定の資格を有していることを国(文部科学大臣)が認定するための試験及び審査のことです。
認定は、筆記試験である「試験認定」と、これまでの学識及び業績の審査によって資格を認定する「審査認定」の2つの方法で行われます。
「審査認定」の出願に当たっては、博物館法施行規則第9条各号所定の受験資格を有している必要があります。
このうち、第3号での受験を希望する場合は、都道府県教育委員会の推薦が必要です。
受験を希望される方は、受験案内を確認の上、出願書類を学芸員資格認定運営事務局へ郵送してください。なお、受験案内及び出願書類の様式等の電子データは、文化庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
令和6年度学芸員資格認定受験案内(文化庁)(別ウィンドウで開きます)
博物館法施行規則第9条第3号での受験を希望する場合は、「都道府県教育委員会推薦書」(様式7)の提出が必要です。神奈川県教育委員会の推薦手続については、次の期間内に問い合わせ先へご相談ください。
※令和6年度の「審査認定」は実施しておりません。
神奈川県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課企画推進グループ
電話番号 045-210-8342
このページの所管所属は教育局 生涯学習部生涯学習課です。