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初期公開日:2023年8月10日更新日:2024年7月22日

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学芸員資格認定に係る県教育委員会の推薦手続き

学芸員資格認定の出願手続き等についてのご案内です。

学芸員資格認定とは

学芸員となるために必要な資格

博物館法第5条第1項各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有します。

  • 第1号及び第2号に該当する者は、学芸員となる資格を既に有していますので、学芸員資格認定を受験する必要はありません。
  • 第3号(文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者)に該当する者として、博物館法施行規則第3条第2号において、「学芸員資格認定(試験認定又は審査認定)の合格者」が定められています。

学芸員資格認定

学芸員資格認定とは、博物館法第5条第1項第3号所定の資格を有していることを国(文部科学大臣)が認定するための試験及び審査のことです。

認定は、筆記試験である「試験認定」と、これまでの学識及び業績の審査によって資格を認定する「審査認定」の2つの方法で行われます。

「審査認定」の出願に当たっては、博物館法施行規則第9条各号所定の受験資格を有している必要があります。
このうち、第3号での受験を希望する場合は、都道府県教育委員会の推薦が必要です。

受験案内

受験を希望される方は、受験案内を確認の上、出願書類を学芸員資格認定運営事務局へ郵送してください。なお、受験案内及び出願書類の様式等の電子データは、文化庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

令和6年度学芸員資格認定受験案内(文化庁)(別ウィンドウで開きます)

博物館法施行規則第9条第3号受験者の「都道府県教育委員会推薦書」を希望する方へ

博物館法施行規則第9条第3号での受験を希望する場合は、「都道府県教育委員会推薦書」(様式7)の提出が必要です。神奈川県教育委員会の推薦手続については、次の期間内に問い合わせ先へご相談ください。

相談期間

※令和6年度の「審査認定」は実施しておりません。

問い合わせ先

神奈川県教育委員会教育局生涯学習部生涯学習課企画推進グループ

電話番号 045-210-8342

 

このページに関するお問い合わせ先

教育局 生涯学習部生涯学習課

教育局生涯学習部生涯学習課へのお問い合わせフォーム

企画推進グループ

電話:045-210-8342

ファクシミリ:045-210-8939

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