初期公開日:2023年5月31日更新日:2024年4月26日

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博物館登録の手続き等

神奈川県の博物館登録の手続き等について案内します。

博物館登録等の手続きは事前にご相談ください

博物館登録又は博物館に相当する施設の指定を希望される施設のご担当者は、まずは、生涯学習課企画推進グループ(045-210-8342)にご相談ください。

指定都市に所在する施設は各指定都市教育委員会へお問い合わせください

指定都市(横浜市、川崎市及び相模原市)に所在する施設は、各指定都市教育委員会が所管しています。手続き等は、各指定都市教育委員会へお問い合わせください。
横浜市教育委員会生涯学習文化財課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
川崎市教育委員会文化財課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
相模原市教育委員会文化財保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和5年3月31日時点で登録を受けていた博物館又は指定を受けていた施設の扱い

概要(PDF:469KB)をご覧ください。

登録を受けていた博物館

博物館法の一部を改正する法律附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館としての運営の継続を希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。

指定を受けていた施設

博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。

なお、博物館法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。

登録博物館及び指定施設の手続き等について

登録博物館及び指定施設に関する手続き等について案内します。

登録博物館

登録博物館とは

登録博物館(博物館法上の博物館)とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、利用者の教養の向上や調査研究等に資するために必要な要件を備えているものとして登録された施設のことです。

登録手続き

博物館の登録手続きの標準的な流れ(PDF:433KB)

登録申請は、博物館登録申請書に必要書類を添付して提出してください。

登録要件

博物館法第13条第1項、神奈川県が定める「博物館の登録等に関する規則」及び「博物館の登録審査基準」をご覧ください。

博物館法第13条第1項(別ウィンドウで開きます)

博物館の登録等に関する規則(PDF:309KB)

博物館の登録審査基準(PDF:625KB)

提出書類

 博物館登録申請提出書類チェックリスト(PDF:663KB)Excel(エクセル:20KB)

 (第1号様式)博物館登録申請書(PDF:58KB)Word(ワード:15KB)

 (第2号様式)博物館資料目録(PDF:98KB)Word(ワード:16KB)

 (第3号様式)職員名簿(PDF:60KB)Word(ワード:18KB)

 (第4号様式)博物館の事業の用に供する建物・土地の概要(PDF:64KB)Word(ワード:16KB)

 (参考様式1)(エクセル:11KB) 記入例(PDF:213KB)

 (参考様式2)(エクセル:11KB) 記入例(PDF:213KB)

 (参考様式3)(ワード:22KB) 記入例(PDF:398KB)

 (参考様式4)(ワード:24KB) 記入例(PDF:514KB)

 (参考様式5)(ワード:24KB) 記入例(PDF:563KB)

 (参考様式6)(ワード:22KB) 記入例(PDF:405KB)

 (参考様式7)(ワード:21KB) 記入例(PDF:427KB)

定期報告

登録後は、毎年1回、6月1日から6月末日までに次の書類を提出してください。なお、別途書類を求める場合があります。

(第6号様式)定期報告書(PDF:243KB)Word(ワード:20KB)

(第6号様式)定期報告書記入例(PDF:280KB)

変更手続き

博物館の設置者の名称や住所又は博物館の名称や所在地に変更が予定されている場合は、あらかじめ次の書類に変更の事実があることがわかる書類を添付して提出してください。

(第5号様式)博物館登録事項変更届出書(PDF:67KB)Word(ワード:16KB)

廃止手続き

博物館を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、次の書類に廃止の事実があったことがわかる書類を添付して提出してください。

(第7号様式)博物館廃止届出書(PDF:95KB)Word(ワード:15KB)

指定施設

指定施設とは

指定施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設で、博物館に相当する施設として指定された施設のことです。

指定手続き

博物館に相当する施設の指定手続きの標準的な流れ(PDF:414KB)

指定申請は、指定申請書に必要書類を添付して提出してください。

指定要件

博物館法施行規則第24条第1項及び神奈川県が定める「博物館に相当する施設指定審査基準」をご覧ください。

博物館法施行規則第24条第1項(別ウィンドウで開きます)

博物館に相当する施設指定審査基準(PDF:629KB)

提出書類

 指定申請提出書類チェックリスト(PDF:633KB)Excel(エクセル:18KB)

 博物館に相当する施設指定申請書(PDF:251KB)Word(ワード:15KB)

 (第2号様式)博物館資料目録(PDF:98KB)Word(ワード:16KB)

 (第3号様式)職員名簿(PDF:60KB)Word(ワード:18KB)

 (第4号様式)博物館の事業の用に供する建物・土地の概要(PDF:64KB)Word(ワード:16KB)

 (参考様式4)(ワード:24KB) 記入例(PDF:514KB)

 (参考様式5)(ワード:24KB) 記入例(PDF:563KB)

 (参考様式6)(ワード:22KB) 記入例(PDF:405KB)

 (参考様式7)(ワード:21KB) 記入例(PDF:427KB)

変更手続き

施設の設置者の名称や住所又は施設の名称や所在地に変更が予定されている場合は、あらかじめ次の書類に変更の事実があることがわかる書類を添付して提出してください。

変更届出書(PDF:303KB)Word(ワード:16KB)

指定要件欠如の報告

施設が廃止をした場合や個別の指定要件を備えなくなった場合は、廃止等をした日から10日以内に次の書類を提出してください。

(第8号様式)指定要件欠如報告書(PDF:64KB)Word(ワード:16KB)

登録博物館・指定施設の一覧

登録博物館・指定施設の一覧をご覧ください。