ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県立の博物館の利用等に関する規則」等の一部改正について
初期公開日:2023年4月3日更新日:2023年4月3日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年3月31日(金曜日)
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博物館法(昭和26年法律第285号)の一部改正に伴い、引用条項の条ずれが生じたことに伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため、意見募集手続きを実施しないことにした。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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