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更新日:2026年5月1日

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保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について説明します。

個人情報保護法・同法施行条例等保有個人情報の開示等請求書の様式

電子申請システム(e-kanagawa)による保有個人情報開示請求

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)では、誰でも、県の機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報(※)について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しております。その概要は、次のとおりです。

※保有個人情報
 行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう(法第60条第1項)。

 

1.保有個人情報の開示請求権(法第76条から第89条まで)

開示

どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の特定の個人が識別される情報や、法人に関する情報のうち開示することで競争上の正当な利益を害することになる情報等、法に定める不開示情報を除いて、保有個人情報の開示を受けることができます。

2.保有個人情報の訂正請求権(法第90条から第97条)

訂正

どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、事実(客観的な事実に限ります)に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。

3.保有個人情報の利用停止請求権(法第98条から第103条)

利用停止

どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、法の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、その利用停止を請求することができます。

請求から開示、訂正及び利用停止まで

請求できる人

 本人、法定代理人(未成年者の両親や成年後見人)、任意の代理人による請求が認められます。
 なお、個人情報を開示することになるため、請求者本人又はその代理人であることを証明する書面の提示又は提出が必要になります。

請求書の提出方法について

 次のいずれかの方法で請求することが可能です。

 なお、ファクシミリ、電子メールによる請求は認められません。

来庁による方法

 請求書を県政情報センター又は保有個人情報を管理している各出先機関に提出してください(担当職員の立会いの下、請求書をご記入いただけます)。

 その際、本人確認書類(運転免許証又は個人番号カード等)の提示が必要です。

 また、法定代理人・任意代理人による請求の場合は、以下の表に示すとおり、代理資格を証明する書類の提出も必要となります。

郵送による方法

 直接、保有個人情報を管理している所管課又は各出先機関宛に請求書を送付してください。

 併せて、本人確認書類(運転免許証又は個人番号カード等)の写し及び請求日前30日以内に市町村から発行された住民票の写しの同封が必要です。

 また、法定代理人・任意代理人による請求の場合は、以下の表に示すとおり、代理資格を証明する書類の提出も必要となります。

電子申請による方法 ※本人による開示請求のみ

 e-kanagawa電子申請により開示請求を行うことができます。

 マイナンバーカードをスマートフォン等で読み取ることにより本人確認を行います。

 なお、以下の請求については、電子申請の対象外となりますので、来庁又は郵送により請求書を提出してください。

  • 法定代理人・任意代理人による請求
  • 神奈川県議会への請求
  • 県が設立した地方独立行政法人(※)への請求
  • 保有個人情報訂正請求及び利用停止請求

※神奈川県立病院機構、神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県立保健福祉大学、神奈川県立福祉機構(令和8年4月1日時点)

本人確認書類の標準例

 以下の表は、代表的な本人確認書類等を標準例として示したものですので、必ずしもこれらの本人確認書類等に限定されるものではありません。

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請求から開示等決定までの期間について

 開示請求の場合は請求日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします(訂正又は利用停止請求の場合は30日以内に決定を行います)。

 ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。

開示の実施について

  • 開示の実施方法

 保有個人情報の閲覧や写しの交付は、開示請求書に記載の日時・方法で開示の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。

開示請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。

※来庁による開示の実施を行う場合は、県政情報センター又は保有個人情報を管理している出先機関で行います。

 

  • 開示の実施に要する費用

 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用がかかります。

〈主な費用〉
種別 規格 単価(円)
白黒コピー A3判まで 10(1枚(面)の単価)
カラーコピー A3判まで 40(1枚(面)の単価)
光ディスク CD-R 700MB 80
DVD-R 4.7GB 160
  • 郵送による開示を行う場合

 郵送により保有個人情報の写しの交付を希望する場合には、その旨を開示請求書に記載してください。

 また、電子申請で開示請求を行ったかどうかにより、写しの交付に要する費用のお支払い方法が異なります。

(1)窓口又は郵送による開示請求の場合

 決定通知書を郵送する際に、文書代金(コピー代)と郵送料(郵便切手)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって代金及び郵便切手を送付してください。文書代金及び郵便切手を受領後、文書の写しを送付します。

(2)電子申請による場合

 電子申請による請求の際に電子納付を希望された方は、電子納付(インターネット上の納付)が可能です。

 決定通知書を郵送する際に、文書代金(コピー代)と郵送料(郵送代金)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって、文書代金と郵送料の合計金額を電子納付してください。電子納付されたことを確認後、保有個人情報の写しを送付します。

 なお、電子納付を希望しない場合、(1)のお支払い方法となります。

 ※電子納付の方法や手順については、「e-kanagawa電子申請/電子納付」のページを御確認ください。

保有個人情報開示・訂正・利用不停止に係る審査請求の手続きについて

審査請求の手続き

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服があるときは、決定の取消しを求めて審査請求をすることができます。

手続きの詳細は、こちらをご覧ください。

審査請求書提出後の流れ

1 審査庁(審査請求がされた行政庁)から審査請求人に弁明書が送付されます。
2 審査請求人は弁明書に対する反論書を提出することができます。
3 審査庁が審査請求書や弁明書(あれば反論書)などを、神奈川県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問します。
4 審査会が審議を行います。
5 審査請求人は審査会に対し、主張書面又は資料の提出、審査会での口頭意見陳述の申出(申出書はこちら(ワード:25KB))ができます。
※口頭意見陳述の実施の要否は審査会が判断します。
6 審査終了後、審査会から審査庁に答申書が送付されます(審査請求人には答申書の写しが送付されます)。
7 審査庁は、答申書の内容を踏まえて裁決を行います。審査庁が審査請求に理由があると認めた場合は裁決において、決定の全部又は一部を取り消し、最初に請求を受けた室課所が、裁決の内容を踏まえて改めて決定を行います。

 

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関連リンク

神奈川県公安委員会及び神奈川県警察本部の情報公開・個人情報保護

情報公開請求制度について

 

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