電子申請による情報公開請求について
「e-kanagawa電子申請システム」(以下「電子申請システム」といいます。)による情報公開請求の説明を掲載しています。
情報公開請求制度について神奈川県情報公開条例・ハンドブック
お知らせ
郵送により公開文書の写しの交付を希望される場合は、インターネット上でその費用を納付(電子納付)できます。
請求にあたっての注意事項
電子申請ができる請求について
神奈川県情報公開条例に基づく行政文書公開請求(情報公開請求)が対象となります。
※保有個人情報開示請求の電子申請については、こちらをご覧ください。
請求先について
各実施機関(知事、教育委員会、警察本部長等)へ請求ができます。
ただし、県が設立した地方独立行政法人(※)への請求は、電子申請では受け付けておりませんので、ほかの方法により請求書を提出してください。
※神奈川県立病院機構、神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県立保健福祉大学、神奈川県立福祉機構(令和8年4月1日時点)
電子申請システム入力にあたっての注意事項
電話番号
- 事務担当室課所から、請求内容の確認等のために御連絡させていただく場合がございますので、確実に連絡の取れる電話番号を入力してください。
公開請求に係る行政文書の内容
- どのような行政文書をお求めになりたいのかをできるだけ詳しく入力してください。
- お求めになりたい行政文書等の件名、年度等が不明確なまま請求されますと、行政文書の特定ができない場合があり、請求内容の補正を求めることがございます。
お求めの行政文書について、ご不明点等ございましたら、事前に文書を管理する室課所にお問い合わせください。
※各所管課の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)
行政文書を管理している室課所
- 【部局名】及び【課名】をプルダウンメニューより選択してください(文書を管理する室課所ごとに請求する必要がありますので、複数所属に請求する場合は、それぞれ請求を行ってください。)。
行政文書の処理年度
- 行政文書の処理年度を入力してください。
行政文書が複数年度にわたる場合は、【複数年度にわたる文書を請求します。】にチェックを入れ、始めと終わりの年度を入力してください。
求める公開の実施方法
- 行政文書の写しの交付を希望する場合は、【写し又は複写した物の交付を請求します。】を選択してください。なお、写しの作成に要する費用がかかります。
- 写しの交付を希望せず、窓口での閲覧又は視聴のみを希望する場合は、【閲覧又は視聴を請求します。】を選択してください。
写しの交付方法
- 窓口での写しの交付を希望する場合は、【来庁による公開の実施を希望します。】を選択してください。
- 郵送による写しの交付を希望する場合は、【郵送による公開の実施を希望します。】を選択してください。なお、郵送による費用は請求者負担になります。
公開・非公開の決定
- 公開・非公開の決定は、請求が県のサーバーに記録された日の翌日から起算して15日以内に行います。
- ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります(この場合はその旨を書面で通知します)。
- 公開決定等の通知書は郵送します。電子メールでの通知は行いません。
公開の方法
- 文書の閲覧や写しの交付は、希望の日時・方法で公開の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
- 希望の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「行政文書公開実施方法等申出書」の提出が必要になります。
※原則、公開の実施は、郵送による場合を除き、県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関で行います。
- 県の機関に対して、電子申請システムにより公開請求された場合で、郵送により公開文書の写しの交付を希望される場合には、文書代金及び郵送代金を電子納付(インターネット上での納付)することができます。
- クレジットカード、スマホ決済、コンビニ払い、Pay-easy(ペイジー)が利用できます。
- 電子納付を希望される方は、電子申請システムから公開請求する際に、「電子納付による行政文書の写しの交付に要する費用の納付を希望する」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合、現金書留での納付となります。
- なお、電子納付の方法や手順については、「e-kanagawa電子申請/電子納付」のページを御確認ください。
電子申請システムへのリンク【電子申請による行政文書公開請求(情報公開請求)】
下記URLをクリックすると、e-kanagawa電子申請システムに移動します。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=81224&accessFrom=offerList
2次元バーコードはこちら

※工事の設計書等一部の行政文書については、より簡易な手法により提供することが可能な場合もありますので、電子申請をする前に、当該行政文書を管理している室課所にお問い合わせください。
各室課所の業務内容や連絡先はこちら(組織でさがす)