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更新日:2024年12月10日

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民生委員・児童委員(主任児童委員)のことは

民生委員・児童委員(主任児童委員)のことは

問合せ先

 民生委員は、民生委員法により、常に地域住民の立場に立った相談・支援者として市町村に設置され、県知事(指定都市・中核市においては市長)の推薦により厚生労働大臣が委嘱した方々で、児童福祉法における児童委員を兼務しています。
 主な職務は、担当区域内において地域住民の生活状況等を的確に把握し、支援を必要としている方が、地域で自立して生活を営めるよう必要な支援を行うこと、関係機関と連携して住民の福祉活動を推進することとなっています。
 また、主任児童委員は、児童委員のうちから厚生労働大臣が指名した方々で、児童福祉関係機関との連絡調整を行うとともに区域担当の児童委員の活動に対する援助、協力を行うこととなっています。

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