不特定多数の人が利用する建築物などを建設するときは
不特定多数の人が利用する建築物などを建設するときは
横浜市、川崎市以外
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県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、共同住宅、事務所などの公共的施設のうち、規則で定める指定施設の新築、増築、改築等を行うときは、建築確認の申請をする日の30日前までに、相模原、横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、大和の各市役所、その他の市町村にあっては、所在地を所管する県土木事務所の窓口に事前協議が必要です。
問合せ先
(条例に関すること)
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(バリアフリー法に関すること)
- 建築指導課建築指導グループ(電話 045-210-6244)
(事前協議に関すること)
横浜市
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問合せ先
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- 横浜市建築局建築指導部市街地建築課(電話 045-671-4510)
川崎市
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問合せ先
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- 川崎市まちづくり局指導部建築管理課(電話 044-200-3088)