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更新日:2024年11月13日

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不特定多数の人が利用する建築物などを建設するときは

不特定多数の人が利用する建築物などを建設するときは

横浜市、川崎市以外

県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、共同住宅、事務所などの公共的施設のうち、規則で定める指定施設の新築、増築、改築等を行うときは、建築確認の申請をする日の30日前までに、相模原、横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、大和の各市役所、その他の市町村にあっては、所在地を所管する県土木事務所の窓口に事前協議が必要です。

問合せ先

(条例に関すること)

(バリアフリー法に関すること)

(事前協議に関すること)

 

根拠

  • 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

横浜市

問合せ先

  • 横浜市建築局建築指導部市街地建築課(電話 045-671-4510)

根拠

  • 横浜市福祉のまちづくり条例

川崎市

問合せ先

  • 川崎市まちづくり局指導部建築管理課(電話 044-200-3088)

根拠

  • 川崎市福祉のまちづくり条例

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