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更新日:2024年11月6日

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一定規模以上の建築物の建築や開発を行うときは

一定規模以上の建築物の建築や開発を行うときは

神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づく手続について

問合せ先

 次の行為を行うときは、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、温暖化対策計画書の提出が必要です。(横浜市域、川崎市域については別途市への提出が必要になる場合があります。)

一定規模以上の建築物の建築を行うとき(横浜市域、川崎市域を除く)

 延べ床面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行うとき。

一定規模以上の開発を行うとき(川崎市域を除く)

 10,000平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)であって、1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為に係る事業を行うとき。ただし、当該区域内で新築しようとするすべての建築物(予定建築物)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除きます。

根拠

  • 神奈川県地球温暖化対策推進条例

 (建築物温暖化対策計画書制度)

 (特定開発事業温暖化対策計画書制度)

都市計画法に基づく開発許可等の手続について

開発許可等の対象となるもの

  1. 市街化区域の場合
     500平方メートル以上の開発行為(建築物の建築等を目的とした、土地の区画形質の変更)
  2. 市街化調整区域の場合
     すべての開発行為及び建築行為
  3. 市街化区域及び市街化調整区域の区分がされていない非線引都市計画区域の場合
     1,000平方メートル以上の開発行為
  4. 都市計画区域外の場合
     10,000平方メートル以上の開発行為

開発許可等が不要なもの

  1. 市街化調整区域、非線引都市計画区域及び都市計画区域外において、農林漁業の用に供する建築物又は農林漁業従事者の住宅の用に供する目的で行う開発行為
  2. 公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適性かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない建築物の用に供する目的で行う開発行為
  3. 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業及び公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  5. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

他の法律との関係

 農地において開発行為を行う場合には、農地法による農地転用許可等の手続きが必要です。

 なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市及び大和市では、各市長がそれぞれ判断及び許可を行っていますので、各市にお問い合わせください。

根拠

  • 都市計画法

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