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更新日:2024年11月6日
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一定規模以上の建築物の建築や開発を行うときは
次の行為を行うときは、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、温暖化対策計画書の提出が必要です。(横浜市域、川崎市域については別途市への提出が必要になる場合があります。)
延べ床面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行うとき。
10,000平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)であって、1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為に係る事業を行うとき。ただし、当該区域内で新築しようとするすべての建築物(予定建築物)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除きます。
農地において開発行為を行う場合には、農地法による農地転用許可等の手続きが必要です。
なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市及び大和市では、各市長がそれぞれ判断及び許可を行っていますので、各市にお問い合わせください。
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