更新日:2024年12月10日

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散弾銃等の銃砲を所持するには

散弾銃等の銃砲を所持するには

 

問合せ先

 散弾銃、ライフル銃及び空気銃を狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途目的で所持する場合には、県公安委員会の許可が必要です。
 また、建設用びょう打銃、麻酔銃などの産業用銃砲を所持する場合も県公安委員会の許可が必要です。
 所持許可を受ける場合には、住所地を管轄する警察署に申請してください。

根拠

  • 銃砲刀剣類所持等取締法

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