ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「知事における個人情報の保護に関する法律施行細則」の一部改正について
初期公開日:2024年11月29日更新日:2024年11月29日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年11月29日(金曜日)
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個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の改正に伴い当然必要とされる様式の整理等を行うものであるため、意見募集手続を実施しないこととした。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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