更新日:2024年1月31日

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監査結果の区分

監査結果の区分について

監査結果の区分

監査の結果、是正、改善等の必要があった事案は次に区分して整理しています。(令和元年12月から適用)

監査結果の区分
監査結果の区分 該当項目

報告及び公表

指摘した事項 不適切事項  次のいずれかに該当すると認められる事案で、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要があるものをいう。
(1) 法令等に違反すると認められる事案
(2) 予算目的に反していると認められる事案
(3) 不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案
(4) 事務処理等が適切を欠くと認められる事案

 議会、知事、関係する委員会に監査の結果に関する報告を行う。
 神奈川県ホームページにより公表する。

(注)令和4年10月20日までは神奈川県公報により公表していました。

要改善事項

 次のいずれかに該当する事案で、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要があるものをいう。
(1) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案
(2) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案

注意事項  不適切事項の(1)から(4)までに掲げる事案のうち、今後の事務事業の執行に当たって注意すべきもの及び要改善事項の(1)又は(2)のいずれかに該当する事案のうち、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要のないものをいう。  監査の結果に関する報告は行わない。
 公表は行わない。

令和元年12月から監査結果の区分が改正されています。令和元年11月以前の監査結果の区分は以下のとおりです。

監査結果の区分(令和元年11月まで)
監査結果の区分 該当項目

報告及び公表

指摘した事項 不適切事項 次のいずれかに該当すると認められる事案で、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要があるものをいう。
(1) 法令に違反すると認められる事案
(2) 予算目的に反していると認められる事案
(3) 不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案
(4) 事務処理等が適切を欠くと認められる事案
(5) 前回までの監査で不適切事項又は注意事項となっている事案であって、是正、改善等のための努力又は検討がなされていないと認められるもの
 議会、知事、関係する委員会に監査の結果に関する報告を行う。
 神奈川県公報により公表する。
要改善事項

次のいずれかに該当する事案で、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要があるものをいう。
(1) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案
(2) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案

注意事項 不適切事項の(1)から(4)までに掲げる事案のうち、次のいずれかに該当すると認められる事案(ただし、県に実損を生じさせたものを除く。)で、今後の事務事業の執行に当たって注意すべきもの及び要改善事項の(1)又は(2)のいずれかに該当する事案のうち、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要のないものをいう。
(1)過誤の金額が1万円未満のもの(単純な計算誤り等その原因が軽易なものに限る。)
(2)調定時期、支払時期等の遅れが3ヶ月以内のもの
(3)その他事務処理の誤り等の程度が上記に類すると認められるもの
 監査の結果に関する報告は行わない。
 県公報による公表は行わない。

平成25年3月から監査結果の区分が改正されています。平成25年3月以前の監査結果の区分は以下のとおりです。

監査結果区分(平成25年3月まで)
監査結果の区分 該当項目 報告及び公表
指摘事項 次の各号のいずれかに該当すると認められる事案で、改善及び是正の措置等を講ずべき事項として指摘するもの
(1) 法令に違反すると認められる事案
(2) 予算目的に反していると認められる事案
(3) 不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案
(4) 事務処理等が適切を欠くと認められる事案
(5) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案
(6) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案
(7) 前回までの監査で指摘事項又は注意事項となっている事案であって、是正、改善等のための努力又は検討がなされていないと認められるもの
 議会、知事、関係する委員会に監査の結果に関する報告を行う。
 神奈川県公報により公表する。
注意事項 次の各号のいずれかに該当すると認められる事項で、今後の事務事業の執行に当たって注意すべき事項
(1) 指摘事項の(1)から(4)までに掲げる事案のうち、次のいずれかに該当すると認められる事案(ただし、県に実損の生じているものを除く。)
ア 過誤の金額が1万円未満のもの(単純な計算誤り等その原因が軽易なものに限る。)
イ 調定時期、支払時期等の遅れが3ヶ月以内のもの
ウ その他事務処理の誤り等の程度が上記に類すると認められるもの
(2) 事務・事業の執行について、今後、改善等を検討する必要があると認められる事案
 監査の結果に関する報告は行わない。
 県公報による公表は行わない。

平成24年6月から監査結果の区分が改正されています。平成24年6月以前の監査結果の区分は以下のとおりです。

監査結果区分(平成24年6月まで)
監査結果の区分 該当項目 報告及び公表
指導事項 次の各号のいずれかに該当すると認められる事案で、改善及び是正の措置等を講ずべき事項として指導するもの
(1) 法令に違反すると認められる事案
(2) 予算目的に反していると認められる事案
(3) 不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案
(4) 事務処理等が適切を欠くと認められる事案
(5) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案
(6) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案
(7) 前回までの監査で指導事項、要望事項又は留意事項となっている事案であって、是正、改善等のための努力又は検討がなされていないと認められるもの
 議会、知事、関係する委員会に監査の結果に関する報告を行う。
 神奈川県公報により公表する。
要望事項 監査を通じて、特に要望又は付言をする必要があると認められる事項
留意事項 次の各号のいずれかに該当すると認められる事項
(1) 指導事項の(1)から(4)までに掲げる事案のうち、次のいずれかに該当すると認められる事案
ア 過誤の金額が1万円未満のもの(単純な計算誤り等その原因が軽易なものに限る。)
イ 調定時期、支払時期等の遅れが3ヶ月以内のもの(遅延利息支払等の損害が発生しているものを除く。)
ウ その他事務処理の誤り等の程度が上記に類すると認められるもの
(2) 事務・事業の執行について、今後、改善等を検討する必要があると認められる事案
 監査の結果に関する報告は行わない。
 県公報による公表は行わない。

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