更新日:2023年12月20日

ここから本文です。

監査委員(監査事務局)の活動

監査委員(監査事務局)の活動、監査の種類

監査委員と監査事務局は、財務監査(定期監査)行政監査(財務監査(定期監査)と併せて実施するもの)財務監査(随時監査)特定行政監査財政援助団体等監査決算審査健全化判断比率等審査内部統制評価報告書審査例月出納検査指定金融機関等監査住民監査請求による監査を行っています。

定期的又は必要があると認めたときに行う監査

※神奈川県においては、定期監査という名称でしたが、令和2年4月以降は「財務監査(定期監査)」と「行政監査(財務監査(定期監査)と併せて実施するもの)」に区分し、対象を明確にしました。(随時監査も同様)

監査委員は、県機関や県の財政援助団体に対して、次のような監査を実施しています。

地方自治法第199条第9項は、これらの監査の結果に関する報告を、監査委員が議会、知事、関係する委員会及び委員に提出するとともに公表しなければならないと定めています。また、同法第199条第14項では、この報告の提出を受けた議会、知事、関係する委員会及び委員が、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置状況についても公表しなければならないと定めています。

財務監査(定期監査)

 財務監査(定期監査)の結果はこちら 

地方自治法第199条第1項は、監査委員が、県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査すること(財務監査)、同条第4項は、この財務監査を、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行わなければならないことと定めており、この義務的な監査を本県では、「財務監査(定期監査)」として、予算の執行権を有する全ての所属を単位に実施しています。

行政監査(財務監査(定期監査)と併せて実施するもの)

地方自治法第199条第2項は、監査委員が、必要があると認めるときは、県の事務の執行について監査することができると定めています(行政)。本県では、同項が新設された平成3年の地方自治法一部改正を受け、平成4年監査からこの行政監査を実施しており、平成8年監査からは、事務の合理化・効率化などを図るため、必要に応じて財務監査(定期監査)と一体的・総合的に実施しています。

これらの財務監査(定期監査)及び行政監査(財務監査(定期監査)と併せて実施するもの)の実施に当たっては、財務に関する事務の執行等が、同法第2条第14項(住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。)及び第15項(常に組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化を図らなければならない。)の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならないと同法第199条第3項で定められています。

財務監査(随時監査)

財務監査(随時監査)の結果はこちら

地方自治法第199条第5項は、監査委員が、毎会計年度行う必要がある財務監査(定期監査)のほかに、必要があると認めるときは、いつでも財務監査を行うことができると定めています。本県ではこれを「財務監査(随時監査)」として実施しています。

特定行政監査(テーマ型監査)

特定行政監査テーマ型監査)の結果はこちら

監査委員が必要があると認めるときに実施する行政監査は、財務監査(定期監査)の中で実施していましたが、これに加えて平成24年から所属を横断する特定のテーマを設定した行政監査を実施しています。これを「特定行政監査」といいます。

財政援助団体等監査

財政援助団体等監査の結果はこちら

地方自治法第199条第7項は、監査委員が、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、財政援助団体等に対し監査することができると定めています。この監査を「財政援助団体等監査」といいます。

監査の対象となるのは次の団体の出納その他の事務の執行で、当該財政的援助等に係るものです。

  • 県が補助金や交付金などの財政的援助を与えているもの
  • 県が資本金等の4分の1以上を出資している法人等
  • 県が借入金の元金又は利子の支払いを保証しているもの
  • 県が受益権を有する不動産の信託の受託者
  • 県が公の施設の管理を行わせているもの(指定管理者)

本県では、財政援助団体等監査に係る実施箇所の選定方針に基づき、県が資本金等の4分の1以上を出資している団体や5千万円以上の補助金等を交付している団体、公の施設の管理を行わせている団体などを監査対象団体としています。

そして、その中から補助額等によって毎年から7年に1回等までの周期を定め、監査を実施しています。

決算関係書類の審査

知事が議会へ提出する決算関係書類は、提出する前に監査委員の審査を受けることになっています。審査による監査委員の意見は、決算とともに知事から議会へ提出されます。

決算審査

決算審査の結果はこちら

地方自治法は第233条第2項で、知事は、毎会計年度、会計管理者から提出された一般会計及び特別会計の決算及び証書類等を監査委員の審査に付さなければならないと定めています。

また、地方公営企業法は第30条第2項で、知事は、毎事業年度終了後に公営企業の管理者から提出された公営企業の決算及び証書類等を監査委員の審査に付さなければならないと定めています。

監査委員は、審査に付された決算計数の正否等について確認するとともに、財務監査(定期監査)や例月出納検査の結果等を参考に審査を行っています。

健全化判断比率等審査

健全化判断比率等審査の結果はこちら

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は第3条第1項で、知事は、毎年度、一般会計等の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付さなければならないと定めています。

また、同法は第22条第1項で、知事は、毎年度、公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付さなければならないと定めています。

監査委員は、審査に付された健全化判断比率等が正確であるか、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかという観点から審査を行っています。

内部統制評価報告書の審査

内部統制評価報告書審査の結果はこちら

地方自治法は第150条第1項で、知事は、その担任する事務のうち財務等に関する事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならないと定めています。

また、同条第4項で、知事は、毎会計年度少なくとも一回以上、整備した体制について評価した報告書(内部統制評価報告書)を作成しなければならないと定めており、この報告書については、同条第5項で、監査委員の審査に付さなければならないと定めています。

監査委員は、審査に付された報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかなどについて審査しています。

 

公金に関する検査と監査

県は公金を指定金融機関等に取り扱わせています。監査委員はこの公金について検査と監査を行っています。

例月出納検査

地方自治法は第235条の2第1項で、監査委員は、県の現金の出納を、毎月例日を定めて検査しなければならないと定めています。

監査委員は、毎月、現金の出納及び保管に係る出納計数の正否、事務処理の適否等について、これを会計管理者所管、公営企業管理者所管及び知事所管に区分し、検査を行っています。

その結果に関する報告は、議会及び知事に提出することと同法第235条の2第3項で定められています。

指定金融機関等監査

地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項は、監査委員が、必要があると認めるとき、又は知事等の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う県の公金の収納又は支払の事務について監査することができると定めています。

監査委員は、指定金融機関等が取り扱う公金の収納及び支払の事務に係る事務処理の適否等について監査を行っています。

その結果に関する報告は、議会及び知事等に提出することと定められています。

請求・要求による監査

上記のほか監査委員は、住民、議会、知事等の求めにより監査(直接請求による監査(地方自治法第75条)、議会の請求による監査(同法第98条第2項)、知事の要求による監査(同法第199条第6項)など)を行うことがあります。このうち近年の実績があるのは、住民監査請求による監査です。

事務監査のための直接請求による監査

地方自治法第75条は、選挙権を有する県民が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、県の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求ができると定めています。

この請求は、県の事務の執行上生ずる諸問題に対して、その責任の所在や事務の適否を明らかにすることを目的としています。

住民監査請求による監査

住民監査請求の制度についてはこちら
住民監査請求による監査の結果についてはこちら

地方自治法第242条第1項は、県民が、県の執行機関又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結、履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課、徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができると定めています。

この請求は、県の執行機関又は職員による違法又は不当な行為等により県民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地から、執行機関又は職員の違法又は不当な行為等の予防、是正を図ることを本来の目的としています。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局  

監査事務局 へのお問い合わせフォーム

総務課企画調査グループ

電話:045-285-5078

このページの所管所属は監査事務局  です。