ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 財政援助団体等監査の結果等について
初期公開日:2024年3月21日更新日:2024年3月21日
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監査委員は、令和5年10月30日から令和6年3月1日までの間に、財政援助団体等26団体について監査を実施し、10団体において19件の指摘事項が認められました。
県が財政的援助等を行った26団体について、当該財政的援助等に係る令和4年度の出納その他の事務の執行を対象として監査しました。なお、必要に応じて過年度の出納その他の事務の執行も対象としました。
実施団体数 |
指摘事項が認められた団体 |
内訳 | ||||
不適切事項 | 要改善事項 | |||||
団体数 | 件数 | 団体数 | 件数 | 団体数 | 件数 | |
26 | 10 | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 |
(参考)前回の財政援助団体等監査の結果
27 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 |
不適切事項とは、「法令等に違反するもの」「予算目的に反しているもの」「不経済な行為又は損害が生じているもの」「事務処理等が適切を欠くもの」のいずれかに該当するものです。
要改善事項とは、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要なもの」「事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要なもの」に該当するものです。
財政援助団体等監査は、県が、補助金等の財政的援助を与えている団体、資本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体(指定管理者)等を対象として、補助金の額等により区分した一定の周期により、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査を実施するものです。
(注記) 詳細は、別添1のとおりです。
新型コロナウイルス感染症対策への対応状況等に鑑み、これまで令和2年度の事務事業を対象とした財務監査を実施していなかった産業労働局中小企業部中小企業支援課に対し、令和2年度の事務事業を対象として臨時財務監査を実施するとともに、併せて臨時行政監査を実施し、監査の結果、不適切事項及び要改善事項は認められませんでした。その詳細は、別添2のとおりです。
問合せ先
神奈川県監査事務局総務課
課長 塩野
電話 045-285-5053
副課長 芳賀
電話 045-285-5054
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