ホーム > 意見募集(パブコメ) > 個人情報の保護に関する法律に基づく神奈川県監査委員の処分に係る審査基準について
初期公開日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、制定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年4月1日(土曜日)
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既に他の県の機関が意見募集手続を実施して定めた「個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準」と実質的に同一の審査基準を定めるものであるため意見募集手続を実施しないこととした。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件
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