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更新日:2024年10月25日
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事前届出が必要となる注視区域・監視区域の説明と、神奈川県における指定状況です。
国土利用計画法で定められている土地取引の規制制度は、平成10年の法改正により、それまでの事前届出制から、契約締結後の事後届出制に移行しました。
なお、事前届出が必要となる注視区域、監視区域については、現在神奈川県で指定されている区域はありません。
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じる恐れがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。