更新日:2026年1月5日

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電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金の概要と神奈川県内の事業概要及び事業評価報告書を公表しています。

電源立地地域対策交付金とは

概要

電源立地地域対策交付金(以下「交付金」)とは、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るための交付金です。昭和49年に「電源開発促進税法」、「電源開発促進対策特別会計法」、「発電用施設周辺地域整備法」の3つが成立し、これらの法律に基づいて交付されることになりました。
 平成19年4月1日に「電源開発促進対策特別会計法」は廃止され、同様の業務は「特別会計に関する法律」に引き継がれています。

仕組み

交付金の流れ

一般電気事業者の販売電気に電源開発促進税が課され、それを国の一般会計を通じてエネルギー対策特別会計に配分されます。そして、交付金として市町村に交付され、発電用施設の設置及び運転の円滑化のために行う、公共用施設の整備等を促進し、地域住民の福祉の向上をはかる事業に使われます。(国から都道府県を通して市町村へ交付されます。)

交付金の交付される流れを示している図

交付の対象

対象市町村

次の全てを満たす市町村

(1)次のいずれかに該当する市町村

ア 対象水力発電施設がその区域内に設置されている市町村

イ アに隣接し、当該水力発電施設に係る特定区分施設等がその区域内に設置されている市町村

ウ アに隣接する市町村に隣接し、当該水力発電施設に係る特定区分施設等がその区域内に設置されている市町村

(2)評価出力の合計が1,000kW以上

(3)基準発電電力量の合計が5,000MWh以上

  • 対象水力発電施設・・・小売電気事業の用に供してから15年を超える水力発電施設
  • 特定区分施設等・・・水力発電所の建物、貯水池又は調整池、ダム、特定区間
対象施設

県内の対象水力発電施設については、対象水力発電施設一覧表をご覧ください。

対象水力発電施設一覧表(PDF:69KB)

対象事業

電源地域の振興等を図るため、以下のような幅広い事業を実施することが可能です。

(1)地域振興計画作成等事業

地域の振興に関する計画の作成や発電用施設等の設置及び運転の円滑化の必要性に関する知識の普及等に係る事業(災害からの住民の安全確保にも資する措置を含む。)

(2)公共用施設整備事業

道路、水道、スポーツ施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設などの公共用施設や産業振興施設の整備、維持補修、維持運営のための事業(災害からの住民の安全確保にも資する措置を含む。)

(3)企業導入・産業活性化事業

商工業、農林水産業、観光業などの企業導入の促進事業並びに地域の産業の近代化及び地域の産業関連技術の振興などに資する事業(災害からの住民の安全確保にも資する措置を含む。)

(4)福祉対策事業

医療施設、社会福祉施設などの維持運営、ホームヘルパー事業など地域住民の福祉の向上を図るための事業や福祉対策事業にかかわる補助金交付事業及び出資金出資事業(災害からの住民の安全確保にも資する措置を含む。)

(5)地域活性化事業

地場産業支援事業、地域資源利用魅力向上事業、福祉サービス提供事業、環境維持・保全・向上事業、生活利便性向上事業、人材育成事業等の地域活性化事業(災害からの住民の安全確保にも資する措置を含む。)

(6)給付金交付事業

一般電気事業者などから電気の供給を受けている一般家庭、工場などに対し、電気料金の実質的な割引措置を行うための給付金交付事業

交付限度額

以下の式から算出した額を限度として交付されます。(ただし、440万円に満たない場合は440万円となるなど、交付限度額の調整があります。)

<自流式の場合> 算定発電電力量×0.075円

<揚水式の場合> 算定発電電力量×0.0375円

  • 算定発電電力量・・・交付申請年度の11年前の10月1日から申請年度の前会計年度の9月30日まで(=10年間)の年間発電電力量の平均を、特定区分施設及びその施設が存する市町村の数で割ったもの。

交付金事業の変遷

事業開始(創設)年度:昭和56年度

交付期間:最長50年間

県内市町村の事業概要及び評価報告書

根拠規則等

参考ホームページ

※このウェブサイトでは、概要を掲載しております。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。