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更新日:2024年8月16日
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一定面積以上の土地を売却しようとするとき、また購入したときは
町村における一定面積以上の土地の売却などをしようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、契約を締結しようとする日の3週間前までに土地が所在する町村を経由して知事に届出をしてください。
届出対象面積は、次のとおりです。
※平成24年4月1日より、市域に所在する土地の届出先は全て、各市の長となりました。届出対象面積についても市ごとに異なる場合がありますので、詳細は、各市の担当課へお問い合わせください。
詳しくは、こちらのホームページからご確認ください。
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このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。