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更新日:2024年8月16日

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一定面積以上の土地を売却しようとするとき、また購入したときは

一定面積以上の土地を売却しようとするとき、また購入したときは

一定面積以上の土地を売却しようとするとき

 町村における一定面積以上の土地の売却などをしようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、契約を締結しようとする日の3週間前までに土地が所在する町村を経由して知事に届出をしてください。
 届出対象面積は、次のとおりです。

  1. 市街化区域で5,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域で10,000平方メートル以上(市街化調整区域を除く。)
  3. 都市計画施設等の区域内に所在する土地を含んでいる場合は、200平方メートル以上

※平成24年4月1日より、市域に所在する土地の届出先は全て、各市の長となりました。届出対象面積についても市ごとに異なる場合がありますので、詳細は、各市の担当課へお問い合わせください。

問い合わせ先

一定面積以上の土地を購入したとき

  1. 市街化区域で2,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域で5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上

問い合わせ先

詳しくは、こちらのホームページからご確認ください。

国土法・公拡法


根拠

  • 公有地の拡大の推進に関する法律
  • 国土利用計画法

 

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