ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県土地利用調整条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2025年3月25日更新日:2025年3月25日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和7年3月25日(火曜日)
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神奈川県土地利用調整条例施行規則第4条第9号ア中の「(旧)都市計画法第29条第1項第4号」は、平成18年の都市計画法改正により削除されており、現在は異なる条文が規定されています。
今回の規則改正は、都市計画法の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであることから、意見募集手続を実施しませんでした。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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