更新日:2024年8月1日
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児童扶養手当
児童扶養手当は、年6回払いとなります。
令和3年3月分の児童扶養手当から、障害年金と児童扶養手当の差額支給の考え方や所得の算定方法が変わりました。
この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 |
月額45,490円から10,740円 |
児童2人のとき | 月額56,250円 |
月額56,230円から16,120円 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに、最高6,450円 最低3,230円加算 |
令和6年11月分から所得制限限度額及び第3子以降の加算額が引き上げになります。
これらの制度について、詳しいことをお知りになりたい方は、住所地の市区町村までお問い合わせください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。