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更新日:2024年8月1日

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ひとり親家庭のお子さんのために(児童扶養手当)

児童扶養手当

児童扶養手当は、年6回払いとなります。

詳しくはこちら(PDF:105KB)

令和3年3月分の児童扶養手当から、障害年金と児童扶養手当の差額支給の考え方や所得の算定方法が変わりました。

詳しくはこちら(PDF:525KB)

児童扶養手当とは何ですか?

この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

どのような人が手当を受けられるのですか?

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給条件

  1. 父母が結婚を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

手当の額はどのくらいですか?

所得によって、手当の金額が変わります。扶養の人数によって制限所得が変わりますので、詳細は下のパンフレットを参照してください。 

(令和6年4月分から10月分)

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額45,500円

月額45,490円から10,740円

児童2人のとき 月額56,250円

月額56,230円から16,120円

児童3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに、最高6,450円 最低3,230円加算

令和6年11月分から所得制限限度額及び第3子以降の加算額が引き上げになります。

詳しくはこちら(PDF:62KB)

その他

これらの制度について、詳しいことをお知りになりたい方は、住所地の市区町村までお問い合わせください。

この制度の詳細をお知りになりたい方は?(令和6年度版パンフレット)

児童扶養手当パンフレット(PDF:2,374KB)

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