更新日:2024年8月15日
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特別児童扶養手当(認定基準)。別表第3
一級 | 1 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
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2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの | |
5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認めれる程度のもの |
二級 | 1 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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2 | 両耳の聴力レベルのが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢の全ての指を欠くもの | |
10 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢の全ての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められるもの状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認られる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。